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行政書士 増田和晃事務所

静岡県榛原郡吉田町川尻2220-45

TEL:0548-23-59777

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遺産分割協議書作成の過程

1.作成に必要な書類の取得

まず初めに、依頼者様から遺産分割協議書作成に関する委任状を書いていただきます。

また、ご用意が出来ているのであれば以下の書類をお預かりします。

  • ・登記簿謄本
  • ・被相続人の死亡時の住民票と戸籍謄本
  • ・被相続人の出生まで遡った戸籍・除籍・原戸籍
  • ・相続人全員の住民票
  • ・固定資産評価証明書
  • ・未成年者を除く相続人全員の印鑑証明書

揃っていなくても印鑑証明書を除き、当方で取得することも可能です。(手数料がかかります)

2.特別代理人の選任

未成年者は単独で法律行為ができないため、特別代理人を選任する事になります。

通常は親権者が選任されますが、親権者も相続人である場合には利益相反行為となり認められませんので、相続人以外の第三者を選任します。(民法第826条参考)

特別代理人が決定しましたら、特別代理人より以下の書類をお預かりします。

  • ・現在の戸籍謄本
  • ・現在の住民票
  • ・印鑑証明
3.遺産分割協議書の作成

特別代理人を含むすべての相続人で遺産分割協議を行っていただき、その結果とお預かりしている書類から遺産分割協議書を作成いたします。

遺産分割協議書が完成しましたら依頼者様に目を通していただき、その内容で問題なければ相続人全員から署名押印をいただきます。

4.特別代理人選任申立

2で決定した特別代理人を選任した事を家庭裁判所に対して申立します。

これは行政書士業務ではないため、当方で行うことが出来ません。

簡単な内容ですので、管轄の家庭裁判所(未成年者の住所地)へお問い合わせください。

※この申立には遺産分割協議書の案が必要なため、遺産分割協議書作成後に申立をしてもらう事にしています。

5.不動産の名義変更

これも行政書士業務ではないため、当方で行うことはできません。

協力していただける司法書士に、当方からお願いしています。

 

 

以上が当事務所による遺産分割協議書作成の手順となります。

初回の相談は無料ですので、疑問等ありましたらお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

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