まずはじめに
協議離婚とは
夫婦間における話し合い(合意)によって離婚をすることです。
裁判所を通さず離婚届を役場に提出すれば成立するため、費用や時間を節約できます。
離婚協議書とは
協議離婚の際に作成される離婚時や離婚後の約束を記した書類です。
内容としては財産分与、慰謝料、年金分割、子が居る場合には養育費、親権、監護権、面接交渉等があります。
当然、公序良俗や法律に反するような内容は無効とされます。
離婚協議書を作成する理由
離婚時は子の養育費を払うつもりでいても、再婚して新たに子が生まれた場合など生活スタイルが変化した場合、養育費を支払う意思が無くなることがあります。
離婚協議書を作らず、取り決めを口約束のみで行うと、後々「支払いの約束をした、していない」といったトラブルが発生した際、裁判等においてその約束を証明することが困難となります。
このような離婚後の不要なトラブルを招かないため、約束事を明確にすること、万が一に備えて強力な証拠を残すことが離婚協議書を作る理由です。
強制執行受諾条項つきの公正証書
離婚協議書を作っただけでは、その内容に法的な強制力を持たせることができません。
たとえば養育費の支払いが滞った場合、裁判による解決となることが多く、余計な費用や時間がかかってしまいます。
そこで、作成した離婚協議書を強制執行受諾条項つきの公正証書とします。
これにより、裁判によらず相手方の財産を差し押さえる事(強制執行)が可能となります。
他にも、公証人が法的有効性の判断を行うため、無効な内容を盛り込む可能性が薄くなるといったメリットがあります。
無用な紛争や手間を避けるため、協議離婚の際は多少のお金がかかっても、強制執行受諾条項を記載した離婚協議書を作成し、公正証書にすることをお勧めします。
養育費の変更
遺恨協議書において養育費の記載をし合意していたとしても、予測のできないような事情が生じた場合、金額が変更されることがあります。(民法880条)
増額例としては子の病気や事故、親権者の失業など、減額例としては支払者の失業や病気などがあります。
離婚協議書作成の注意点
離婚協議書を作成している段階で、夫婦間において紛争が始まったとしても、当事務所では紛争を仲裁することはできません。
又、離婚調停・裁判に関係する相談もお受けすることができません。
これは弁護士法72条で禁止されているためです。
紛争解決まで離婚協議書の作成は出来なくなりますが、紛争が解決すれば前回の途中から、又は書き直しにも応じることが可能です。
紛争となってしまった場合には弁護士さんが専門となります。