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行政書士 増田和晃事務所

静岡県榛原郡吉田町川尻2220-45

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遺言書作成をお勧めするケース

相続人が配偶者と兄弟姉妹となる場合

この場合の法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

預貯金に余裕があるのならば良いのですが、財産の主力が自宅といった不動産の場合、兄弟姉妹に対する相続分が払えず、自宅を売って相続分を作らなければならない可能性があります。

このケースに有効なのが、事前に遺言書を作っておく事です。

遺言書において「財産の全てを配偶者に譲る」と記載しておけば、遺留分のない兄弟姉妹に相続が発生することはありません。

内縁関係に相手が居る場合

入籍をしていない相手に対しては相続が発生しません。

あらかじめ遺言書において遺贈をする旨を記載しておけば財産を残してあげるこおとも出来ます。

法定相続分と異なる配分をしたい場合

相続人の生活状況や贈与額を考慮した財産配分を指定できます。

個人事業や農家を経営している場合

事業に関する財産を誰に相続させるか指定する事により、相続による事業用資産の分散防止になります。

法定相続人以外へ財産を与えたい場合

これは遺言書がなければ行うことが出来ません。

 

遺留分について

遺留分とは

被相続人の兄弟姉妹を除く相続人に対し、法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合を言います。

遺留分減殺請求とは

遺留分を遺言書等によって侵害された相続人が任意で、自己の遺留分の範囲において財産の返還を請求する権利です。

遺留分の割合

 

相続人

配偶者の遺留分

第一順位の遺留分

第二順位の遺留分 第三順位の遺留分

配偶者と第一順位

4分の1 4分の1

配偶者と第二順位

3分の1

6分の1

配偶者と第三順位

2分の1

配偶者のみ

2分の1

第一順位のみ

2分の1

第二順位のみ

3分の1

第三順位のみ

 

※第一順位…直系卑属(子や孫等) 第二順位…直系尊属(父母や祖父母等) 第三順位…兄弟姉妹又は甥・姪

 

上記のとおり、遺言書の作成は遺留分に留意する必要があります。

但し、遺留分を侵害する遺言書は当然に無効とされるものではなく、遺留分減殺請求が行使されなければ遺言書の内容は否定されません。

 

 

 

 

 

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