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行政書士 増田和晃事務所

静岡県榛原郡吉田町川尻2220-45

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公正証書遺言作成の過程

まずはじめに 公正証書遺言について

公正証書遺言は公証人が関与するため、原則、遺言書の無効、偽装、改ざん及び紛失といったリスクを心配する必要がない遺言方式です。

公証人役場で作成し、証人を2人用意する必要があるため自筆証書遺言に比べると手続きが複雑であったり、お金が多少かかるといった難点がありますが、その分、遺言書としての確実性が高いです。

1.作成に必要な物の収集

・遺言書の下書き(公証人役場にて内容を口述するため)

  これは次の段階で作成しますので、案があれば箇条書き等にしてご持参ください。

・遺言者の実印と印鑑証明

・財産を貰う人が相続人の場合

  →遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本

・財産を貰う人が相続人以外の場合

  →その人の住民票

・財産を貰う人が相続人以外かつ法人

  →その法人の商業登記簿謄本

・相続財産が不動産の場合

  →登記事項証明書及び固定資産税評価証明書

・相続財産が不動産以外の場合

  →財産が特定できる書類又はメモ(預金は銀行名と支店名のメも)

・証人2人

  但し、以下の者は証人にはなれません

   ・未成年者

   ・推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族

   ・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇い人

・証人2名の住所、氏名、生年月日、職業を記載したメモ(住民票や免許証のコピー等)及び認印

・遺言執行者を指定する場合

  →その遺言執行者の住民票と職業を記載したメモ

・その他、公証人役場から指定されたもの

2.下書きの作成

依頼者様と面接し、遺言書に記載する内容を決定します。

この際、本人確認のため免許証や保険証といった身分確認できる物をご持参ください。

記載書類の一部を預かり、下書きが完成した後に再度打ち合わせをさせて頂き、その内容で良いか決定してもらいます。

3.公証役場での打ち合わせ

担当の公証人を選任し、下書き内容の点検及び聖書の依頼をします。

4.公証人からの原案の送付

公証人から遺言書の原案が届きます。

原案を依頼者様と検討し、修正箇所があれば公証人へ通知します。

5.公証人役場で遺言書を作成

この時は必ず遺言者と証人2名の出席をお願いします。

公証人による遺言者及び証人の本人確認、遺言書の読み上げ、異議の確認の後、遺言者と証人2名に署名押印していただきます。

押印については遺言者は必ず実印を。証人は認印でも可能です。

この後、正本の交付と料金の支払いがあります。

 

 

以上が当事務所による公正証書遺言作成の手順となります。

初回の相談は無料ですので、疑問等ありましたらお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

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