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行政書士 増田和晃事務所

静岡県榛原郡吉田町川尻2220-45

TEL:0548-23-59777

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離婚協議書作成の過程

離婚協議書は離婚届を出す前に作成します。

離婚後でも作成することは可能ですが、離婚してからでは腰を据えて話し合うことが出来ず、双方が納得のいく内容にならない事や、作成に時間がかかってしまうなど、問題となることが多いからです。

1.協議前に自分の主張を要約する

夫婦間で話し合いをする前に、子の親権、財産、慰謝料などについて自分の主張を纏めてあると話し合いがスムーズになりやすいです。

2.離婚協議

夫婦間で主に以下について話し合い、結論を出します。

  • ・財産分与(婚姻前からの個人の所有物等は含まない)
  • ・親権(子の財産の管理者)
  • ・監護権(子を育てる者)
  • ・養育費
  • ・面接交渉
  • ・慰謝料(一方の不貞行為、DVなどがある場合のみ)
  • ・年金分割
  • ・その他、法律及び公序良俗に反しない事項
3.離婚協議書の作成

離婚協議において出した結論を書面にて取り交わします。

書面にしない方もいますが、後々のトラブルを避けるため、書面を作成し強制執行受諾条項つきの公正証書にすることをお勧めしています。

4.公証役場において公正証書を作成

夫婦で行くことが出来ない場合には、当事務所が代理で行くことも可能です。(但し別途費用がかかります)

必要な書類は以下となります。

  • ・作成した離婚協議書(これを案文とし、公証人が公正証書を作成)
  • ・実印
  • ・印鑑証明(発行後6ヶ月以内のもの)
  • ・戸籍謄本
  • ・不動産の登記簿謄本・物件目録
  • ・委任状(代理人が変わりに行く場合)
  • ・代理人の印鑑証明
5.作成した公正証書の引渡し

公正証書は製本と謄本を作成し交付されます。

製本は権利者(養育費、慰謝料等を受け取る側)、謄本は義務者(養育費、慰謝料等を支払う側)が受け取ります。

 

 

以上が当事務所による離婚協議書作成の手順となります。

初回の相談は無料ですので、疑問等ありましたらお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

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