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行政書士 増田和晃事務所

静岡県榛原郡吉田町川尻2220-45

TEL:0548-23-59777

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株式会社設立の流れ

1.依頼者様と相談、打ち合わせ

まず初めに、こちらの提示するチェックシートに記載をお願いしています。

2.商号等の調査

記載して頂いたチェックシートを元に、商号が不正競争防止法に抵触しないか等を調査し、その結果について報告をさせて頂きます。

3.定款の作成と会社実印の発注依頼

商号等に問題がなければ、定款の作成にとりかかります。

また、依頼者様には登記の際に必要となる会社代表者印の作成をお願いしています。

4.印鑑証明書の取得と委任状への押印

定款認証をするために必要となる委任状に、実印で押印をお願いします。

また、同時に印鑑証明書をご持参頂きます。

5.定款認証

事前に公証人と相談し、定款の認証を行います。

当事務所では電子定款を導入していないため、定款の認証に4万円の費用がかかりますが、この認証を外部へ委任とさせて頂ければ、費用を抑えることができます。

6.資本金の払い込み

必ず定款の認証後に、資本金の払込をお願いします。

認証前に降り込まれると、 資本金とみなされません。

7.各種関係書類への押印

こちらが作成した各種書類に押印をして頂きます。

ここでは実印の他に会社代表社印も必要になりますので、ここまでの間に作成をお願いしています。

8.登記申請(司法書士)

行政書士には登記の申請ができないため、司法書士へお願いしています。

依頼者様がご自身で司法書士へ依頼するならば、当事務所が出来るのは「7.各種関係書類への押印」までとなりますが、こちらで司法書士へ依頼をすることも可能です。

また、法務局への登記申請日が会社設立日となります。

登記が完了した日ではないことに注意してください。

9.登記関連書類の引渡し

登記が完了次第、印鑑カード等の登記関連書類をお渡しします。

 

 

以上が当事務所による株式会社設立の手順となります。

株式会社設立後に必要な手続きにつきましては、コチラをご覧ください。

初回の相談は無料ですので、疑問等ありましたらお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

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